第四編 親族/第四章 親権/第三節 親権の喪失
民法 第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 親権辞任の許可制:親権の辞任はやむを得ない事由に加え家裁の許可が要件。届出だけでは辞せない。
- 辞した管理権の許可による回復:辞任は親権と管理権を分けてでき、回復にも家裁の許可が要る。事由消滅で当然には戻らない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第837条(親権又は管理権の辞任及び回復)
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
②前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
この条文の〇×問題(2問)
親権辞任の許可制
親権を行う父または母は、長期の療養などやむを得ない事由があるときは、家庭裁判所への届出をすれば、その許可を得なくても親権を辞することができる。
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正解 ×
誤り。民法837条1項は、やむを得ない事由がある場合でも家庭裁判所の許可を得ることを辞任の要件とする。事由の存在だけでは足りず、届出によって一方的に辞することはできない。許可を要する点で、自由な意思表示による辞任とは異なる。
学習ポイント:親権の辞任はやむを得ない事由に加え家裁の許可が要件。届出だけでは辞せない。
第837条1項
辞した管理権の許可による回復
親権を行う母がやむを得ない事由により家庭裁判所の許可を得て管理権のみを辞した場合、その事由が消滅した後に再び家庭裁判所の許可を得れば、管理権を回復することができる。
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正解 ○
正しい。民法837条1項は親権または管理権を辞することを許可制で認め、2項はその事由が消滅したときに家庭裁判所の許可を得て親権または管理権を回復できると定める。管理権のみの辞任と回復も可能であり、回復にも改めて許可が要る。
学習ポイント:辞任は親権と管理権を分けてでき、回復にも家裁の許可が要る。事由消滅で当然には戻らない。
第837条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第837条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。