第四編 親族/第五章 後見/第四節 後見の終了
民法 第870条(後見の計算)
出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中
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この条の要点
- 後見の計算をする主体と期間:後見事務は相続しないが後見の計算義務は相続人が負い、期間は二箇月である。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第870条(後見の計算)
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
この条文の〇×問題(1問)
後見の計算をする主体と期間
後見人が死亡したことによってその任務が終了した場合には、後見人の相続人が、原則として二箇月以内に、被後見人の財産の管理の計算をしなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民法870条は、後見人の任務終了時に後見人またはその相続人が二箇月以内に後見の計算をすべき旨を定める。後見の事務自体は一身専属で相続されないが、計算の義務は相続人も負う。ただし書により家庭裁判所はこの期間を伸長することができる。
学習ポイント:後見事務は相続しないが後見の計算義務は相続人が負い、期間は二箇月である。
第870条
根拠・関連条文
問題で確認する
第870条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。