資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 親族/第五章 後見/第三節 後見の事務

民法 第853条(財産の調査及び目録の作成)

分野:後見

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 後見監督人の立会いが効力要件となる範囲:「あるときは」で始まる要件規定は、該当者がいなければ要件自体が適用されない。
  • 財産調査・目録作成の期間と伸長:開始時の財産調査と目録は一箇月、終了時の計算は二箇月。いずれも家庭裁判所が伸長できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第853条(財産の調査及び目録の作成)

後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

②財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

この条文の〇×問題(2問)

後見監督人の立会いが効力要件となる範囲

後見監督人が置かれていない事案において、後見人が他者の立会いなく行った被後見人の財産の調査および目録の作成は、立会いがなかったことを理由に効力を否定されることはない。

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正解 ○

正しい。民法853条2項が後見監督人の立会いを効力要件とするのは後見監督人がある場合に限られる。後見監督人がいなければ、後見人は単独で財産の調査と目録の作成を行い、その効力は立会いの欠缺によって否定されない。立会いの要否を全事案に一般化するのは誤りである。

学習ポイント:「あるときは」で始まる要件規定は、該当者がいなければ要件自体が適用されない。

第853条2項

財産調査・目録作成の期間と伸長

後見人が被後見人の財産の調査を終えてその目録を作成するまでに許される期間は、後見人の任務が終了した後に行う後見の計算に認められる期間と同じく二箇月であり、家庭裁判所はいずれの期間についても伸長することができない。

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正解 ×

誤り。民法853条1項が定める財産の調査終了と目録作成の期間は一箇月であり、二箇月は任務終了後の後見の計算の期間である。また、いずれの期間もただし書により家庭裁判所が伸長することができる。期間の長さと伸長の可否の双方を取り違えた記述である。

学習ポイント:開始時の財産調査と目録は一箇月、終了時の計算は二箇月。いずれも家庭裁判所が伸長できる。

第853条1項、関連:第870条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和6年度 問20ウ

補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。財産の調査及び目録の作成義務は後見人に関する規定(853条)であり、補助人についてはこの規定は準用されていない。

解説で第853条を参照している問

問題で確認する

第853条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。