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第五編 相続/第四章 相続の承認及び放棄/第二節 相続の承認/第二款 限定承認

民法 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)

分野:相続の承認・放棄・財産分離

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 知れている債権者への各別催告義務:知れている債権者には公告とは別に個別の催告が必要で、申出がなくても除斥できない。
  • 申出期間満了前の弁済拒否:申出期間の満了前は個別の弁済請求を拒め、期間経過後にまとめて割合弁済を行う。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)

限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

②前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

③限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

④第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

この条文の〇×問題(2問)

知れている債権者への各別催告義務

限定承認者は、限定承認をしたことを官報に公告しさえすれば、住所を知っている相続債権者に個別に請求申出の催告をしなくても、公告で定めた期間内に申出がなければその債権者を弁済から除斥することができる。

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正解 ×

誤り。公告には期間内に申出がなければ弁済から除斥される旨を付記しなければならないが、限定承認者が知っている相続債権者及び受遺者は除斥することができず、これらの者には各別に申出の催告をしなければならない。官報への公告のみでは足りない。

学習ポイント:知れている債権者には公告とは別に個別の催告が必要で、申出がなくても除斥できない。

第927条2項ただし書・3項

申出期間満了前の弁済拒否

限定承認者は、公告によって定めた請求申出の期間が満了するまでの間は、相続債権者から個別に弁済を請求されても、その弁済を拒むことができる。

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正解 ○

正しい。限定承認者は申出期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができるとされる。期間の満了後に申出のあった債権者と知れている債権者に対し債権額の割合に応じて弁済する清算手続の途中にあるため、個別の請求に応じる義務はない。

学習ポイント:申出期間の満了前は個別の弁済請求を拒め、期間経過後にまとめて割合弁済を行う。

第927条、関連:第928条・第929条

問題で確認する

第927条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。