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第五編 相続/第四章 相続の承認及び放棄/第二節 相続の承認/第二款 限定承認

民法 第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)

分野:相続の承認・放棄・財産分離

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 清算人の職権選任:数人の共同相続人が限定承認した場合の清算人選任は職権で、請求が要るのは相続人不存在の場合。
  • 清算人の公告期限の読替え:清算人による請求申出の公告期限は選任後十日以内で、限定承認者自らの五日以内とは異なる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)

相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。

②前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。

③第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。

この条文の〇×問題(2問)

清算人の職権選任

限定承認をした共同相続人が数人いる場合に家庭裁判所が相続財産の清算人を選任するには、相続債権者などの利害関係人又は検察官の請求が必要である。

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正解 ×

誤り。相続人が数人ある場合、家庭裁判所は請求を待つことなく職権で相続人の中から相続財産の清算人を選任しなければならないとされる。利害関係人又は検察官の請求が要件となるのは、相続人のあることが明らかでない場合の清算人選任である。

学習ポイント:数人の共同相続人が限定承認した場合の清算人選任は職権で、請求が要るのは相続人不存在の場合。

第936条1項、関連:第952条1項

清算人の公告期限の読替え

相続財産の清算人が選任された場合、清算人がしなければならない請求申出の公告の期限は、限定承認者自らが行う場合の五日以内ではなく、その選任があった後十日以内である。

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正解 ○

正しい。清算人には限定承認の清算に関する規定が準用されるが、請求申出の公告の期限については「限定承認をした後五日以内」とあるのが「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えられる。選任手続の経過を考慮して期限が後ろにずらされている。

学習ポイント:清算人による請求申出の公告期限は選任後十日以内で、限定承認者自らの五日以内とは異なる。

第936条3項、関連:第927条1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問22ウ

限定承認をした相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。

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正しい

正しい。限定承認をした相続人が数人ある場合、家庭裁判所は相続人の中から相続財産の清算人を選任しなければならない(936条1項)。

解説で第936条を参照している問

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第936条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。