第一編 総則/第一章 通則
商法 第1条(趣旨等)
この条の要点
- 商事に対する特別法の優先:商事の規律ではまず他の法律の特別の定めを探す。特別法は商法に優先する。
- 商慣習と民法の優先順位:商法に定めのない事項は商慣習が民法に優先して適用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1条(趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
②商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
商事に対する特別法の優先
商事について規律する事項に他の法律に特別の定めがある場合には、その特別の定めが商法の規定に優先して適用される。
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正解 ○
正しい。商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除き商法が適用される。したがって、会社法のように商事について特別の定めを置く法律があれば、その定めが商法よりも優先して適用される。
学習ポイント:商事の規律ではまず他の法律の特別の定めを探す。特別法は商法に優先する。
第1条1項
商慣習と民法の優先順位
商事に関し商法に定めのない事項は、まず民法の規定に従って処理され、民法にも定めがないときに初めて商慣習による。
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正解 ×
誤り。商法に定めがない事項についてはまず商慣習に従い、商慣習がないときに初めて民法の定めが適用される。商事における法源の順位では商慣習が民法に優先するので、商慣習を飛ばして民法を先に当てはめるのは順序の取り違えである。
学習ポイント:商法に定めのない事項は商慣習が民法に優先して適用される。
第1条2項、関連:民法第92条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成28年 問36肢1
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。
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正しい
商事には商法が優先適用される(1条)。正しい。
行政書士平成28年 問36肢2
商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。
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誤り
商法に定めのない事項は『商慣習』に従い、商慣習もなければ民法による(1条2項)。順序が逆で誤り(正答)。
解説で第1条を参照している問
問題で確認する
第1条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。