商法 通則・商人
第1条〜第7条
商法の通則・商人分野(第1条〜第7条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め5問と判例0件を収録しています。
学習テーマから探す
学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。
第一編 総則 / 第一章 通則
第1条(趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
第2項商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
第2条(公法人の商行為)問題準備中
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
第3条(一方的商行為)
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
第2項当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
第一編 総則 / 第二章 商人
第4条(定義)
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
第2項店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
第5条(未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
第6条(後見人登記)
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
第2項後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第7条(小商人)問題準備中
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。