資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第四章 商号

商法 第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)

分野:商号

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 名称使用禁止の要件(不正の目的):類似商号の使用禁止には不正の目的が必要。誤認のおそれだけでは不十分。
  • 侵害の予防請求と請求権者:不正目的の誤認商号には、侵害の「おそれ」段階で予防請求が可能。登記は不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)

何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

②前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

この条文の〇×問題(2問)

名称使用禁止の要件(不正の目的)

他の商人であると誤認されるおそれのある名称または商号の使用は、その使用目的を問わず一律に禁止される。

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正解 ×

誤り。禁止されるのは不正の目的をもって他の商人であると誤認されるおそれのある名称・商号を使用する場合である。誤認のおそれが客観的にあるだけでは足りず、使用者に不正の目的がなければ本条の禁止には当たらない。

学習ポイント:類似商号の使用禁止には不正の目的が必要。誤認のおそれだけでは不十分。

第12条1項

侵害の予防請求と請求権者

不正の目的をもって他の商人と誤認されるおそれのある名称や商号を使用する者があり、それによって営業上の利益を侵害されるおそれがある商人は、現実に侵害が生じる前でもその侵害の予防を請求でき、この請求に商号の登記は必要とされない。

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正解 ○

正しい。何人も、不正の目的をもって他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならず(12条1項)、これに違反する使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、侵害の停止又は予防を請求できる(同条2項)。予防請求は現実の侵害の前でも可能で、商号の登記は要件とされていない。

学習ポイント:不正目的の誤認商号には、侵害の「おそれ」段階で予防請求が可能。登記は不要。

第12条1項・2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問35イ

商人は、その商号の登記をしなければ、不正の目的をもって自己の商号を使用する者に対し、その使用の差止めの請求をすることができない。

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誤り

誤り。商号の登記をしていなくても、不正の目的で他人の商号を使用する者に対しては差止請求・損害賠償請求ができる(12条——登記は対抗要件でなく、未登記でも請求可能)。

司法書士令和5年度 問35ウ

商人は、その商号を登記しなければ、不正の目的をもって自己と誤認されるおそれのある商号を使用する者に対し、営業上の利益の侵害の停止を請求することができない。

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誤り

誤り。不正の目的による誤認を生じさせる商号等の使用に対する侵害停止・予防請求は(12条2項)、商号の登記の有無にかかわらず認められる。

司法書士平成29年度 問35肢1

商人は、その商号の登記をしなければ、不正の目的をもって自己の商号を使用する者に対し、その使用の差止めの請求をすることができない。

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誤り

誤り。商号の差止請求は登記の有無にかかわらずすることができる(商法12条1項・2項)。

問題で確認する

第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。