第一編 総則/第四章 商号
商法 第11条(商号の選定)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 個人商人の商号選定の自由:個人商人の商号は氏・氏名以外の名称でもよい。選定は自由である。
- 商号登記の任意性:商号登記は任意。支配人の選任登記(義務)との規定構造の違いを押さえる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第11条(商号の選定)
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
②商人は、その商号の登記をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
個人商人の商号選定の自由
個人商人が選ぶ商号は、その氏または氏名を用いたものに限られ、氏名と無関係な名称を商号とすることは許されない。
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正解 ×
誤り。個人商人は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。氏名と関係のない屋号などの名称も商号として選ぶことができ、個人商人については商号選定の自由が広く認められている。会社と異なり種類表示も要らない。
学習ポイント:個人商人の商号は氏・氏名以外の名称でもよい。選定は自由である。
第11条1項
商号登記の任意性
個人商人は商号を登記することを義務付けられてはおらず、登記をしなくてもその商号を使用して営業を行うことができる。
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正解 ○
正しい。商人はその商号の登記をすることができると定められるにとどまり、登記は任意である。支配人の選任登記のような義務的登記とは異なり、未登記でも商号の使用自体は可能であり、使用を始めるのに登記は求められない。
学習ポイント:商号登記は任意。支配人の選任登記(義務)との規定構造の違いを押さえる。
第11条2項、関連:第22条
根拠・関連条文
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。