第一編 総則/第五章 商業帳簿
商法 第19条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 商業帳簿の保存期間:商業帳簿の保存期間は帳簿閉鎖の時から10年である。
- 小商人への商業帳簿規定の適用除外:商業帳簿の作成・保存義務は小商人には適用されない。
条文原文
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第19条
商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
②商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
③商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
④裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
この条文の〇×問題(2問)
商業帳簿の保存期間
商人が帳簿を閉鎖した時から保存しなければならない商業帳簿や営業に関する重要な資料の法定の保存期間は7年間である。
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正解 ×
誤り。商業帳簿及び営業に関する重要な資料の保存期間は、帳簿閉鎖の時から10年間である。税法上の保存期間や作成時を起算点とする考え方と混同しやすいが、商法では帳簿閉鎖の時を起算点として10年と定められている。
学習ポイント:商業帳簿の保存期間は帳簿閉鎖の時から10年である。
第19条3項
小商人への商業帳簿規定の適用除外
小商人は、その営業のために使用する財産について商業帳簿を作成する義務を負わない。
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正解 ○
正しい。商業帳簿に関する規定は小商人には適用しないとされる。したがって小商人は会計帳簿や貸借対照表を作成する義務を負わず、帳簿閉鎖の時から10年間の保存義務も課されない。小商人に関する適用除外は列挙された規定に限られる。
学習ポイント:商業帳簿の作成・保存義務は小商人には適用されない。
第19条、関連:第7条(第五章の適用除外)
根拠・関連条文
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。