第一編 総則/第四章 商号
商法 第18条(譲受人による債務の引受け)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 債務引受広告による責任発生:商号を続用しなくても債務引受の広告をすれば譲受人に請求できる。
- 債務引受広告時の譲渡人責任の存続:引受広告後の譲渡人責任は広告日後2年で請求なき債権者に消滅する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第18条(譲受人による債務の引受け)
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
②譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
この条文の〇×問題(2問)
債務引受広告による責任発生
営業を譲り受けた者が譲渡人の商号を使い続けなくても、譲渡人の営業から生じた債務を引き受ける旨の広告をした以上、その債権者は譲受人に対して弁済を求めることができる。
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正解 ○
正しい。譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合でも、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は譲受人に対して弁済を請求できる。商号続用とは別の責任発生原因である。
学習ポイント:商号を続用しなくても債務引受の広告をすれば譲受人に請求できる。
第18条1項、関連:第17条
債務引受広告時の譲渡人責任の存続
譲受人が譲渡人の債務を引き受ける旨の広告をした場合でも、譲渡人の責任は消滅しないため、債権者は何年経過しても譲渡人に対して弁済を請求することができる。
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正解 ×
誤り。債務引受の広告があった場合、譲渡人の責任はその広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間経過時に消滅する。債権者が無期限に譲渡人へ弁済を請求できるわけではない。
学習ポイント:引受広告後の譲渡人責任は広告日後2年で請求なき債権者に消滅する。
第18条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第18条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。