第二編 商行為/第一章 総則
商法 第508条(隔地者間における契約の申込み)
この条の要点
- 期間の定めなき申込みの失効要件:隔地者間の無期限申込みは相当期間経過で当然失効。拒絶通知は不要。
- 遅延承諾の取扱い(民法準用):相当期間内に承諾を発信しなければ申込み失効。遅延承諾は新たな申込みとみなせる。
条文原文
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第508条(隔地者間における契約の申込み)
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
②民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
期間の定めなき申込みの失効要件
商人である隔地者間において、承諾の期間を定めない契約の申込みを受けた商人が相当の期間内に承諾の通知を発しなかった場合、その申込みは、被申込者が拒絶する通知を発するまでは効力を失わない。
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正解 ×
誤り。商人である隔地者間で承諾期間の定めのない申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しないときは、被申込者が拒絶の通知を発しなくても申込みは当然に効力を失う。失効のために積極的な意思表示を要しないのである。
学習ポイント:隔地者間の無期限申込みは相当期間経過で当然失効。拒絶通知は不要。
第508条1項
遅延承諾の取扱い(民法準用)
商人である隔地者間で承諾期間の定めのない申込みを受けた者が、相当の期間内に承諾の通知を発しなかった場合でも、その後に承諾の通知がされたときは、申込者はその遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
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正解 ○
正しい。商人である隔地者間で承諾期間を定めない申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、申込みは効力を失う(508条1項)。基準は通知を発したかどうかであり、到達の時期ではない。この場合には民法524条が準用され、申込者は遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる(同条2項)。
学習ポイント:相当期間内に承諾を発信しなければ申込み失効。遅延承諾は新たな申込みとみなせる。
第508条2項、関連:民法第524条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
解説で第508条を参照している問
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第508条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。