第二編 商行為/第一章 総則
商法 第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
この条の要点
- みなし承諾の成立要件(平常取引者)
- みなし承諾の効果(反証可能性):諾否通知の懈怠は承諾のみなし効果を生じ、内心の拒絶では覆せない。
条文原文
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第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
②商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
みなし承諾の成立要件(平常取引者)
商人は、その営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合には、相手方と従来の取引関係がなくても、遅滞なく諾否の通知を発しないと申込みを承諾したものとみなされる。
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正解 ×
誤り。諾否の通知義務と承諾のみなしの効果が生ずるのは、平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合に限られる。取引関係のない初回の相手方からの申込みには適用されない点に注意が必要である。
学習ポイント:みなし承諾は平常取引者からの申込みに限る。初回取引には不適用。
第509条1項・2項
みなし承諾の効果(反証可能性)
書籍販売を営む商人が、日頃から取引をする卸売業者から書籍の仕入れに関する売買の申込みを受けた場合において、遅滞なく諾否の通知を発しなかったときは、内心では拒絶するつもりであったとしても申込みを承諾したものとみなされる。
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正解 ○
正しい。平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けた商人が遅滞なく諾否の通知を発しないときは、申込みを承諾したものとみなされ、内心で拒絶する意思を有していたとしてもその効果を覆すことはできない。
学習ポイント:諾否通知の懈怠は承諾のみなし効果を生じ、内心の拒絶では覆せない。
第509条2項、関連:第503条2項(推定との対比)
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問36肢3
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
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正しい
隔地者間で承諾期間を定めない申込みは、相当期間内に承諾通知を発しなければ効力を失う(商法509条)。
行政書士令和5年 問36肢4
商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、当該通知を発することを怠ったときは、その商人はその申込みを承諾したものとみなす。
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正しい
平常取引者からの営業部類の申込みには遅滞なく諾否通知を発する義務があり、怠れば承諾とみなされる(商法509条…申込みの承諾みなし)。
解説で第509条を参照している問
問題で確認する
第509条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。