資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 商行為/第二章 売買

商法 第527条(買主による目的物の保管及び供託)

分野:売買

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 解除後の目的物の保管義務:商人間売買の解除後も、買主は売主の費用で目的物を保管・供託する義務を負う。
  • 買主による競売の要件(裁判所の許可):解除した買主の競売には裁判所の許可が必要。売主の競売とは要件を混同しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第527条(買主による目的物の保管及び供託)

前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。

②前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

③第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。

④前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

解除後の目的物の保管義務

売主と買主の営業所が同一の市町村内にない商人間の売買において、買主が、検査により発見した目的物の不適合を理由に契約を解除した場合、買主は、売主の費用をもってその物を保管し、又は供託しなければならない。

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正解 ○

正しい。商人間売買で買主が526条1項の規定により契約を解除したときでも、買主は売主の費用をもって目的物を保管し、又は供託しなければならない(527条1項)。滅失・損傷のおそれがある物は、裁判所の許可を得て競売に付し代価を保管・供託する。ただし、売主と買主の営業所が同一の市町村の区域内にある場合は適用されない(同条4項)。

学習ポイント:商人間売買の解除後も、買主は売主の費用で目的物を保管・供託する義務を負う。

第527条1項・4項、関連:第526条

買主による競売の要件(裁判所の許可)

商人間の売買において買主が契約を解除した場合、滅失又は損傷のおそれがある目的物について買主は、買主の受領拒絶等の場合の売主と同様に、裁判所の許可を得ることなくその物を競売に付し、その代価を保管し、又は供託することができる。

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正解 ×

誤り。契約を解除した買主が、滅失・損傷のおそれがある目的物を競売に付すには、物の所在地を管轄する地方裁判所の許可を得なければならない。買主の受領拒絶等の場合に売主が価格低落のおそれのある物を催告なしに競売に付せる規定とは要件が異なり、買主側には裁判所の許可が必要である。

学習ポイント:解除した買主の競売には裁判所の許可が必要。売主の競売とは要件を混同しない。

第527条1項ただし書・2項、関連:第524条

問題で確認する

第527条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。