第二編 商行為/第二章 売買
商法 第526条(買主による目的物の検査及び通知)
この条の要点
- 不適合通知の時期的要件
- 売主の悪意と通知義務等の適用除外
条文原文
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第526条(買主による目的物の検査及び通知)
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
②前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
③前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
不適合通知の時期的要件
商人間の売買において買主が、受領した目的物を検査して数量不足を発見した場合、売主がその不足を知らなかったときでも、発見後相当期間内に売主へ通知すれば、履行の追完の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができる。
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正解 ×
誤り。商人間の売買の買主は、受領後遅滞なく検査し、種類・品質・数量の不適合を発見したときは、直ちに売主に通知を発しなければ、履行の追完・代金減額・損害賠償・解除を請求できない(526条2項)。相当期間内の通知では足りない。ただし、売主が不適合について悪意であった場合は、この規定は適用されない(同条3項)。
学習ポイント:商人間売買の不適合は「直ちに」通知。売主が悪意なら適用されない。
第526条2項・3項
売主の悪意と通知義務等の適用除外
商人間の売買において、売主が引き渡した物の品質上の不適合をあらかじめ知っていた場合、買主は、受領から6箇月を経過した後にその不適合を発見したときでも、履行の追完の請求や契約の解除をすることができる。
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正解 ○
正しい。商人間売買では買主は遅滞なく検査し、不適合を発見したら直ちに通知しないと責任追及ができず、直ちに発見できない不適合も6箇月以内の発見が必要である。ただし、この制限は売主が不適合につき悪意であった場合には適用されず、買主は6箇月経過後の発見でも権利を行使できる。
学習ポイント:検査・通知の短期制限は、売主が不適合を知っていた場合には適用されない。
第526条2項3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問35イ
商人間の売買において、当該売買の目的物が品質に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合において、その不適合を直ちに発見することができないときであって、買主が当該目的物の受領後6か月以内に当該不適合を発見したときは、買主は、売主に対してその旨の通知を発することを怠ったときであっても、売主に対し、当該不適合を理由とする損害賠償の請求をすることができる。
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正しい
正しい。商人間売買で目的物が契約不適合につき売主が悪意の場合は、通知期間の制限が適用されず、6か月以内に発見して通知を怠っても損害賠償を請求できる(商法526条)。
解説で第526条を参照している問
問題で確認する
第526条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。