第二編 株式会社/第二章 株式/第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求
会社法 第179条の8(売買価格の決定の申立て)
この条の要点
- 売買価格決定の申立権者:売渡請求の価格申立権は売渡株主側だけ。特別支配株主(買取側)にはない。
- 売買価格決定の申立期間:価格申立ては取得日20日前〜前日。決定価格には取得日後の法定利息が付く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第179条の8(売買価格の決定の申立て)
株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
②特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
③特別支配株主は、売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、売渡株主等に対し、当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。
この条文の〇×問題(2問)
売買価格決定の申立権者
株式等売渡請求に係る売渡株式等の売買価格の決定の申立ては、売渡株主等だけでなく、特別支配株主も取得日の前日までに裁判所に対してすることができる。
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正解 ×
誤り。売渡株式等の売買価格の決定を裁判所に申し立てられるのは売渡株主等であり、特別支配株主が申立てをすることはできない。買取側には申立権がない点に注意が必要である。この命題は「売買価格決定の申立権者」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:売渡請求の価格申立権は売渡株主側だけ。特別支配株主(買取側)にはない。
第179条の8第1項
売買価格決定の申立期間
特別支配株主からの売渡請求に伴う売買価格については、株式が実際に取得される日の二十日前の日以降、その日の前日までの間に限り、売渡株主等が裁判所へ価格の決定を申し立てることができる。
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正解 ○
正しい。売渡株式等の売買価格の決定の申立ては、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間にする。また特別支配株主は裁判所の決定した価格に対し取得日後の法定利率による利息を支払う義務を負う。この「売買価格決定の申立期間」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:価格申立ては取得日20日前〜前日。決定価格には取得日後の法定利息が付く。
第179条の8第1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第179条の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。