資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第二章 株式/第四節 株式会社による自己の株式の取得/第四款 全部取得条項付種類株式の取得

会社法 第172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)

分野:自己株式の取得・株式等売渡請求

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 全部取得価格決定の申立権者と期間:価格決定申立ては取得日20日前〜前日。申立権者は反対株主と無議決権株主。
  • 全部取得の通知義務:取得の通知は取得日20日前までに必要。公告による代替は可だが通知義務自体は残る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第172条(裁判所に対する価格の決定の申立て)

第百七十一条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができる。

一 当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取得に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該取得に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

②株式会社は、取得日の二十日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知しなければならない。

③前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

④株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

⑤株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができる。

この条文の〇×問題(2問)

全部取得価格決定の申立権者と期間

全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定を裁判所に申し立てることができるのは、当該取得に反対した議決権のある株主と、当該株主総会で議決権を行使できない株主であり、期間は取得日の前日までに限られる。

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正解 ○

正しい。全部取得条項付種類株式の取得の価格決定の申立ては、反対株主(事前通知+総会反対の議決権者)及び議決権を行使できない株主が、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間にできる。申立ての期間は取得日をまたがない。

学習ポイント:価格決定申立ては取得日20日前〜前日。申立権者は反対株主と無議決権株主。

第172条1項

全部取得の通知義務

株式会社は、全部取得条項付種類株式の全部を取得する場合、公告で代替する方法をとらないときでも、特段の通知をする必要はない。

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正解 ×

誤り。株式会社は取得日の二十日前までに全部取得条項付種類株式の株主に取得の旨を通知しなければならない。この通知は公告をもって代えることができるが、通知自体が不要というわけではない。この命題は「全部取得の通知義務」の取り違えを誘うひっかけである。

学習ポイント:取得の通知は取得日20日前までに必要。公告による代替は可だが通知義務自体は残る。

第172条2項・3項

問題で確認する

第172条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。