第二編 株式会社/第二章 株式/第五節 株式の併合等/第三款 株式無償割当て
会社法 第186条(株式無償割当てに関する事項の決定)
この条の要点
- 株式無償割当ての割当方法:無償割当ては持株数に応じた割当てが強制。会社自身の株式は母数から除く。
- 株式無償割当ての決定機関の定款自治:無償割当ての決定機関は総会or取締役会だが定款で別段の定めが可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第186条(株式無償割当てに関する事項の決定)
株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
②前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
③第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
株式無償割当ての割当方法
株式会社は、株式無償割当てをする場合、創業者である特定の株主に対し、その有する株式の数にかかわらず、他の株主より多くの株式を割り当てることができる。
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正解 ×
誤り。株式無償割当ての割当ては、株式会社以外の株主の有する株式の数に応じて行うことを内容としなければならない。持株数に応じない任意の割当ては許されず、会社自身の持分は算定対象から除かれる。この命題は「株式無償割当ての割当方法」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:無償割当ては持株数に応じた割当てが強制。会社自身の株式は母数から除く。
第186条2項
株式無償割当ての決定機関の定款自治
株式会社は、定款に別段の定めがある場合には、株式無償割当てに関する割当事項を株主総会や取締役会の決議以外の方法によって定めることができる。
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正解 ○
正しい。株式無償割当ての割当事項の決定は株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によるが、定款に別段の定めがある場合はこの限りでない。定款で決定機関を変えることができる。この「株式無償割当ての決定機関の定款自治」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:無償割当ての決定機関は総会or取締役会だが定款で別段の定めが可能。
第186条3項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成26年 問38肢3
株式の無償割当てをするには、その都度、割り当てる株式の数およびその効力の生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならない。
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誤り
株式の無償割当ても取締役会設置会社では取締役会の決議で足りる(186条)。誤り。
司法書士平成31年度 問28肢1
株式会社が株式無償割当てをする場合には、自己株式を有する当該株式会社に対しても株式を割り当てることができる。
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誤り
誤り。株式無償割当ては株主に対して新たに株式を割り当てるものであり(会社法186条1項)、自己株式を有する株式会社自身には割り当てられない。
司法書士平成31年度 問28肢3
株式会社が株式無償割当てをする場合には、当該株式会社の株主に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に1株に満たない端数が生ずることがある。
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正しい
正しい。株式無償割当ては持株数に応じた比例的割当てによっても、割当てる株式数に1株に満たない端数が生ずることがあり、端数は競売等により処理される(会社法186条2項・234条1項3号)。
解説で第186条を参照している問
問題で確認する
第186条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。