第二編 株式会社/第二章 株式/第五節 株式の併合等/第三款 株式無償割当て
会社法 第185条(株式無償割当て)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 株式無償割当ての意義:無償割当ては払込不要で株式を割り当てる制度。募集発行との違いは払込の有無。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第185条(株式無償割当て)
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
この条文の〇×問題(1問)
株式無償割当ての意義
株式無償割当てとは、株式会社が株主に対して新たに払込みをさせないで、当該株式会社の株式の割当てをすることをいう。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。株式無償割当ては、株主に対し新たに払込みをさせないで株式会社の株式の割当てをするものであり、種類株式発行会社ではある種類の種類株主に対してすることができる。募集株式の発行とは対価の払込の有無が異なる。
学習ポイント:無償割当ては払込不要で株式を割り当てる制度。募集発行との違いは払込の有無。
第185条、関連:第199条・第186条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問28肢5
株式会社が株式無償割当てをする場合には、資本金の額が増加する。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。株式無償割当ては剰余金の資本金組入れを伴わず、資本金の額は増加しない(会社法185条)。
解説で第185条を参照している問
問題で確認する
第185条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。