第一編 総則/第三章 会社の使用人等/第二節 会社の代理商
会社法 第19条(契約の解除)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 期間未定契約の解除:期間の定めなき代理店契約は双方が2か月前予告で解除できる。
- 期間定めある契約の解除可能性:期間の定めがあってもやむを得ない事由があればいつでも解除できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第19条(契約の解除)
会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
②前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
この条文の〇×問題(2問)
期間未定契約の解除
会社と代理商との間の代理店契約に期間の定めがない場合、会社側だけでなく代理商側からも、二箇月前までに予告すれば当該契約を解除することができる。
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正解 ○
正しい。会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。期間の定めがない代理店契約は、会社側・代理商側のどちらからでも2か月前の予告で終了させることができる。
学習ポイント:期間の定めなき代理店契約は双方が2か月前予告で解除できる。
第19条1項
期間定めある契約の解除可能性
会社と代理商との間で代理店契約の期間を定めた場合、その期間の満了前に契約を解除することは、当事者双方の合意による場合に限り認められる。
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正解 ×
誤り。契約の期間を定めた場合でも、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商はいつでもその契約を解除することができる。期間の定めがある契約でも解除自体は否定されず、やむを得ない事由による即時解除が認められる。
学習ポイント:期間の定めがあってもやむを得ない事由があればいつでも解除できる。
第19条2項
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。