第一編 総則/第三章 会社の使用人等/第二節 会社の代理商
会社法 第20条(代理商の留置権)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 代理商留置権の任意性:代理商の留置権は別段の意思表示で排除できる任意規定。
- 代理商留置権の成立要件:留置の対象は弁済期到来債権に対する「会社のために占有する」物・有価証券。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第20条(代理商の留置権)
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
代理商留置権の任意性
代理商が取引の代理又は媒介によって生じた債権を保全するための留置権は、取引の安全を確保する強行規定であるから、当事者間の特約をもっても排除することができない。
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正解 ×
誤り。代理商の留置権は、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでないとされ、特約によって排除することができる。取引の代理又は媒介によって生じた債権に対応する留置権は任意規定であり、会社との契約で留置権の発生を制限・排除することが可能である。
学習ポイント:代理商の留置権は別段の意思表示で排除できる任意規定。
第20条ただし書
代理商留置権の成立要件
株式会社甲の代理商乙は、甲のためにした取引の代理又は媒介によって乙に生じた債権が弁済期にあるときは、その弁済を受けるまでの間、乙が甲のために占有している物又は有価証券を留置することができる。
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正解 ○
正しい。代理商が留置することができるのは、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来している場合に、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券である。弁済期の到来が要件であり、占有する物の範囲も会社のために占有するものに限られる。
学習ポイント:留置の対象は弁済期到来債権に対する「会社のために占有する」物・有価証券。
第20条
問題で確認する
第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。