第二編 株式会社/第二章 株式/第九節 株券/第三款 株券喪失登録
会社法 第228条(株券の無効)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 株券喪失登録による株券無効の時期:株券喪失登録の株券無効は登録日翌日から1年経過時。即時無効ではない。
- 株券喪失登録後の株券再発行:株券が1年で無効→会社は喪失登録者に再発行義務。盗難・紛失株券の救済仕組み。
条文原文
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第228条(株券の無効)
株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。
②前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
株券喪失登録による株券無効の時期
株券喪失登録がされた株券は、株券喪失登録がされた時点で無効となる。
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正解 ×
誤り。株券喪失登録がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。登録をしただけで直ちに無効になるわけではなく、一年の期間が必要である。この命題は「株券喪失登録による株券無効の時期」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:株券喪失登録の株券無効は登録日翌日から1年経過時。即時無効ではない。
第228条1項
株券喪失登録後の株券再発行
株券喪失登録の対象となった株券が無効にされたとき、会社は、その喪失の登録を受けた者に対して新たな株券を発行して交付する責務を負う。
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正解 ○
正しい。株券喪失登録がされた株券が一年の経過により無効となった場合、株券発行会社は当該株券についての株券喪失登録者に対し株券を再発行しなければならない。無効化と再発行がセットの制度である。この「株券喪失登録後の株券再発行」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:株券が1年で無効→会社は喪失登録者に再発行義務。盗難・紛失株券の救済仕組み。
第228条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第228条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。