第二編 株式会社/第二章 株式/第九節 株券/第三款 株券喪失登録
会社法 第230条(株券喪失登録の効力)
この条の要点
- 株券喪失登録がある株式の議決権制限:喪失登録者が名義人と異なると株主の議決権が制限される。名義人なら制限なし。
- 株券喪失登録株式の競売可否:喪失登録株券は名簿記載制限に加え競売・売却も不可。所有権流通が全面制限。
条文原文
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第230条(株券喪失登録の効力)
株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。
一 当該株券喪失登録が抹消された日
二 株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日
②株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
③株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
④株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
株券喪失登録がある株式の議決権制限
株式の名義人以外の者によって株券の喪失登録がなされた場合、その株式について権利を有する株主は、登録が抹消される等の所定の日が来るまでの間、総会で議決権を行使することができない。
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正解 ○
正しい。株券喪失登録者が当該株券に係る株式の名義人でない場合、その株式の株主は、登録抹消日(登録抹消又は登録日翌日から1年経過の早い日)までの間、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
学習ポイント:喪失登録者が名義人と異なると株主の議決権が制限される。名義人なら制限なし。
第230条3項
株券喪失登録株式の競売可否
株券喪失登録がされた株券に係る株式については、登録抹消日までの間の株主名簿記載の制限はあるものの、所在不明株主の株式として競売することは可能である。
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正解 ×
誤り。株券喪失登録がされた株券は、名簿記載の制限や再発行の制限があるほか、所在不明株主株式の競売・売却の対象にもならない。競売・売却はできない。この命題は「株券喪失登録株式の競売可否」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:喪失登録株券は名簿記載制限に加え競売・売却も不可。所有権流通が全面制限。
第230条4項、関連:第197条
根拠・関連条文
問題で確認する
第230条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。