第二編 株式会社/第二章 株式/第九節 株券/第三款 株券喪失登録
会社法 第233条(適用除外)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 株券の喪失救済手続:株券の喪失救済は公示催告ではなく株券喪失登録。会社法独自の手続。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第233条(適用除外)
非訟事件手続法第四編の規定は、株券については、適用しない。
この条文の〇×問題(1問)
株券の喪失救済手続
株券を喪失した者は、株券喪失登録の請求に代えて、裁判所に対し公示催告の申立てをすることにより株券の無効を求めることができる。
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正解 ×
誤り。株券については非訟事件手続法第四編の公示催告手続の規定が適用されない。株券の喪失は公示催告・除権判決ではなく、株券喪失登録という会社法独自の制度で処理される。この命題は「株券の喪失救済手続」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:株券の喪失救済は公示催告ではなく株券喪失登録。会社法独自の手続。
第233条、関連:第221条・第228条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問28ウ
株券発行会社の株式に係る株券を喪失した者は、裁判所の除権決定により、当該株券を無効とすることができる。
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誤り
誤り。非訟事件手続法の除権決定の規定は株券には適用されず(233条)、株券喪失登録の手続(221条以下)による。
解説で第233条を参照している問
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第233条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。