第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得/第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得
会社法 第275条(効力の発生等)
この条の要点
- 取得条項発動による取得の効力:取得条項の発動による取得は事由発生日に当然生じる。事後の会社決定は不要。
- 取得時に交付される対価の範囲:取得対価は新株予約権の内容の定めに従う。事後に金銭へ置き換える道はない。
条文原文
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第275条(効力の発生等)
株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項及び第三項において同じ。)を取得する。
一 第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日
二 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
②前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。
③次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの株式の株主
二 第二百三十六条第一項第七号ホに掲げる事項についての定めがある場合同号ホの社債の社債権者
三 第二百三十六条第一項第七号ヘに掲げる事項についての定めがある場合同号ヘの他の新株予約権の新株予約権者
四 第二百三十六条第一項第七号トに掲げる事項についての定めがある場合同号トの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
④株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。
⑤前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
この条文の〇×問題(2問)
取得条項発動による取得の効力
取得条項付新株予約権についてあらかじめ定められた事由が生じたときは、株式会社はその事由が生じた日に当該新株予約権を取得するのであって、改めて取得の意思表示や株主総会の決議を要しない。
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正解 ○
正しい。取得条項付新株予約権は、内容として定められた事由が生じた日に株式会社が取得する効力が当然に生ずる。会社が事後的に取得決定をするのではなく、権利自体に付された条件の発動によって法律上当然に取得が生じる仕組みである。
学習ポイント:取得条項の発動による取得は事由発生日に当然生じる。事後の会社決定は不要。
第275条1項、関連:第236条1項7号イ
取得時に交付される対価の範囲
取得条項付新株予約権について取得条項の事由が生じた場合、株式会社は、新株予約権者の同意を得ることにより、あらかじめ定められた株式・社債等の交付に代えて金銭を支払うことで取得の対価とすることができる。
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正解 ×
誤り。取得条項発動時に新株予約権者は、新株予約権の内容として定められた事項に従い、株式の株主・社債の社債権者等他の権利の権利者となる。あらかじめ定められた対価の交付を金銭支払いに置き換える仕組みは設けられていない。
学習ポイント:取得対価は新株予約権の内容の定めに従う。事後に金銭へ置き換える道はない。
第275条3項、関連:第236条1項7号ニ〜リ
根拠・関連条文
問題で確認する
第275条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。