第二編 株式会社/第三章 新株予約権/第一節 総則
会社法 第236条(新株予約権の内容)
この条の要点
- 新株予約権の内容としての行使期間:行使期間は必ず定める事項。出資価額は原則必要だが上場会社の取締役報酬用は不要(3項)。
- 取得条項付新株予約権の取得対価の範囲:取得条項の対価は株式に限らず社債・新株予約権・その他財産も定められる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第236条(新株予約権の内容)
株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
一 当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
三 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 当該新株予約権を行使することができる期間
五 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
六 譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨
七 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法
ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
ホ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ヘ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ト イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項
チ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
八 当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件
イ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ロ 吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ハ 新設分割新設分割により設立する株式会社
ニ 株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ホ 株式移転株式移転により設立する株式会社
九 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
十 当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨
十一 前号に規定する場合において、新株予約権者が第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
②新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。
③金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第一項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。この場合において、当該株式会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
一 取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第一項第三号の財産の給付を要しない旨
二 定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨
④指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第四号又は第五号ロに定める事項についての決定」と、同項第一号中「取締役」とあるのは「執行役若しくは取締役」と、同項第二号中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
この条文の〇×問題(2問)
新株予約権の内容としての行使期間
株式会社が新株予約権を発行するには、その権利を行使して株式の引受けができる期間を、あらかじめ当該新株予約権の内容として定めておかなければならない。
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正解 ○
正しい。新株予約権を発行する場合には、行使できる期間を含む法定の記載事項をその内容として定めることが強行規定とされており、行使期間の定めのない新株予約権は発行できない。株主総会や取締役会で後から定める設計にはなっていない。
学習ポイント:行使期間は必ず定める事項。出資価額は原則必要だが上場会社の取締役報酬用は不要(3項)。
第236条1項各号、関連:第236条3項
取得条項付新株予約権の取得対価の範囲
新株予約権について、一定の事由が生じたことを条件として株式会社がその新株予約権を取得する旨の定めをする場合、取得と引換えに新株予約権者へ交付できる対価は当該株式会社の株式に限られ、社債や他の新株予約権を対価とすることはできない。
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正解 ×
誤り。取得条項付新株予約権の対価としては、株式のほか、社債、他の新株予約権、新株予約権付社債、さらに株式等以外の財産まで内容として定めることができる。対価の選択肢は広く、株式のみが対価になるわけではない。
学習ポイント:取得条項の対価は株式に限らず社債・新株予約権・その他財産も定められる。
第236条1項7号ニ〜チ、関連:第275条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問29オ
新株予約権付社債に付された新株予約権については、当該新株予約権の内容として一定の事由が生じた場合に限り当該新株予約権を行使することができる旨の条件を定めることはできない。
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誤り
誤り。新株予約権には、一定の事由が生じた場合に限り行使することができる旨の条件(行使条件)を付すことができる(会社法236条1項7号ハ)。
司法書士平成31年度 問66ア
定款にA種類株式とB種類株式を発行する旨の定めのある会社が、募集新株予約権を発行する場合において、当該新株予約権の内容として、当該新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数をA種類株式1株及びB種類株式2株と定めたときは、当該定めを登記することができる。
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正しい
正しい。種類株式発行会社では、新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数を定めることができ(会社法236条1項)、A種類株式1株・B種類株式2株とする定めを登記できる。
司法書士平成30年度 問29ア
株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権の内容として、その行使に際して出資を要しない旨を定めることができない。
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正しい
正しい。新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法は新株予約権の内容として定めるべき事項であり(会社法236条1項2号)、出資を要しない旨とすることはできない。
司法書士平成29年度 問66イ
募集新株予約権の内容として、譲渡による当該新株予約権の取得について発行会社の承認を要する旨の定めがあるときは、募集新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、登記すべき事項としてその定めを記載しなければならない。
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誤り
誤り。新株予約権の譲渡制限の定めは新株予約権の内容となるが(会社法236条1項6号)、新株予約権の登記事項(911条3項12号)には含まれないから、登記すべき事項として記載する必要はない。
問題で確認する
第236条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。