第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第304条
この条の要点
- 株主の議案提出権:議案提出権は全株主にあり数値要件なし。議題請求の要件と混同しない。
- 実質的に同一の議案の再提出制限:再提出禁止は「10分の1未満しか賛成を得られなかった議案」に限定される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第304条
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
株主の議案提出権
株主は、取締役会設置会社であるかどうかを問わず、株主総会において、総会の目的である事項で自己が議決権を行使できるものにつき、議案を提出することができる。
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正解 ○
正しい。議案提出権は全ての株主に認められ、取締役会設置会社における議題請求のような保有割合・継続保有期間の要件は課されていない。ただし対象は総会の目的である事項で、かつ自己が議決権を行使できる事項に限られる。
学習ポイント:議案提出権は全株主にあり数値要件なし。議題請求の要件と混同しない。
第304条1項、対比:第303条2項
実質的に同一の議案の再提出制限
株主総会で否決された議案と実質的に同一の議案は、その決議の日から三年を経過するまでは、いずれの株主も再び株主総会に提出することができない。
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正解 ×
誤り。再提出が制限されるのは、実質的に同一の議案が総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった場合に限られる。10分の1以上の賛成を得た議案は、三年を経過していなくても再提出することができる。
学習ポイント:再提出禁止は「10分の1未満しか賛成を得られなかった議案」に限定される。
第304条1項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問39肢3
株主は、株主総会において、当該株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令もしくは定款に違反する場合または実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の1/10以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
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正しい
株主の議案提出権は認められるが、同一議案が10%未満の賛成で3年経過しない場合は提出できない(会社法304条)。正しい。
司法書士令和5年度 問30ウ
会社法上の公開会社において、総株主の議決権の100分の1以上の議決権及び300個以上の議決権のいずれも有しない株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項であって当該株主が議決権を行使することができるものにつき議案を提出することができない。
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誤り
誤り。議案提出権(304条本文)は単独株主権であり、公開・非公開の区別なく保有株式数・保有期間の制限がない。
解説で第304条を参照している問
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第304条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。