第二編 株式会社/第四章 機関/第一節 株主総会及び種類株主総会等/第一款 株主総会
会社法 第303条(株主提案権)
この条の要点
- 取締役会設置会社の議題提案権の要件:議題請求は1%・300個・6箇月・8週間前(定款で緩和可)。非公開会社は保有期間不要。
- 取締役会非設置会社の議題請求権者:議題請求の数値要件は取締役会設置会社のみ。非設置会社は全株主が請求可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第303条(株主提案権)
株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
②前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
③公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
④第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
この条文の〇×問題(2問)
取締役会設置会社の議題提案権の要件
公開会社である取締役会設置会社において株主が一定の事項を株主総会の目的とすることを請求するには、定款に別段の定めがない限り、総株主の議決権の1%以上又は300個以上の議決権を6箇月前から引き続き有する必要があり、その請求は総会の日の8週間前までにしなければならない。
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正解 ○
正しい。取締役会設置会社の議題提案権は、総株主の議決権の1%以上又は300個以上を6箇月前から引き続き有する株主に認められ、総会の日の8週間前までに請求する(303条2項)。これらの割合・期間は定款で引き下げることができる。公開会社でない取締役会設置会社では、6箇月の継続保有は要件とされない(同条3項)。
学習ポイント:議題請求は1%・300個・6箇月・8週間前(定款で緩和可)。非公開会社は保有期間不要。
第303条2項・3項、対比:第297条1項
取締役会非設置会社の議題請求権者
取締役会を設置していない株式会社でも、株主が一定の事項を株主総会の目的とすることを請求するには、総株主の議決権の1%以上の議決権を6箇月前から引き続き有していなければならない。
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正解 ×
誤り。議題請求について保有割合・個数・継続保有期間の要件が課されるのは取締役会設置会社に限られる。取締役会を設置しない株式会社では機関の分権が働かないため、議決権を行使できる事項であれば全株主に議題請求が認められる。
学習ポイント:議題請求の数値要件は取締役会設置会社のみ。非設置会社は全株主が請求可。
第303条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問39肢2
総株主の議決権の1/100以上の議決権または300個以上の議決権を6ヵ月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
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正しい
1%以上または300個以上の議決権を6ヶ月前から有する株主は総会8週間前までに目的事項の追加を請求できる(会社法303条)。正しい。
司法書士令和5年度 問30イ
会社法上の公開会社において、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、株主総会の日の8週間前までに、取締役に対し、当該株主が議決権を行使することができる一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
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正しい
正しい。公開会社(取締役会設置会社)では、総株主の議決権の100分の1以上又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、総会の8週間前までに一定の事項を目的とすることを請求できる(303条2項)。
解説で第303条を参照している問
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第303条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。