第二編 株式会社/第一章 設立/第四節 設立時役員等の選任及び解任
会社法 第40条(設立時役員等の選任の方法)
この条の要点
- 設立時役員選任の決定方法:設立時役員選任は発起人の頭数ではなく議決権の過半数で決定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第40条(設立時役員等の選任の方法)
設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
②前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
③前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任についての議決権を行使することができない。
④設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
⑤第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任について準用する。
この条文の〇×問題(1問)
設立時役員選任の決定方法
発起設立において設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人を選任する場合、その決定は発起人の人数の過半数による。
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正解 ×
誤り。設立時役員等の選任は、発起人の頭数の過半数ではなく、発起人の議決権の過半数をもって決定する。発起人は出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有するため、株式の引受数に応じた議決権による決定である。
学習ポイント:設立時役員選任は発起人の頭数ではなく議決権の過半数で決定。
第40条1項・2項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問64エ
株式会社の設立が発起設立であり、設立しようとする会計参与設置会社の定款に設立時会計参与を定めなかった場合には、当該設立の登記の申請書には、設立時会計参与の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
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誤り
誤り。発起設立で定款に設立時会計参与を定めなかった場合の選任は、発起人全員の同意ではなく発起人の議決権の過半数による(会社法38条3項・40条1項)。
司法書士令和4年度 問27ア
設立時取締役を定款で定めていないときは、その選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
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正しい
正しい。設立時取締役等が定款で定められていない場合の選任は、発起人の議決権の過半数で決定する(40条1項・発起設立の場合)。
司法書士平成27年度 問63イ
当該設立が発起設立である場合において、定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人を定めず、後にこれらの者を選任したときは、これらの者の選任につき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
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誤り
誤り。発起設立で定款に設立時役員等の定めがない場合の選任は、発起人の議決権の過半数で決定する(会社法40条1項)のであって、発起人全員の同意は要らない。
解説で第40条を参照している問
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第40条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。