第二編 株式会社/第一章 設立/第四節 設立時役員等の選任及び解任
会社法 第39条
この条の要点
- 取締役会設置会社の設立時取締役数:取締役会設置会社の設立時取締役は3人以上必須。
- 監査役の人数要件の適用範囲:監査役の3人以上要件は監査役会設置会社のみ。監査役設置のみなら1人可。
条文原文
第39条
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。
②設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
③設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、三人以上でなければならない。
④第三百三十一条第一項(第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十三条第一項若しくは第三項又は第三百三十七条第一項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
⑤第三百三十一条の二の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
取締役会設置会社の設立時取締役数
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合でも、設立時取締役が一名であっても会社を設立することができる。
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正解 ×
誤り。設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は三人以上でなければならない。1人又は2人の設立時取締役では取締役会設置会社の設立はできない。取締役会非設置会社であれば1人でも設立できる。
学習ポイント:取締役会設置会社の設立時取締役は3人以上必須。
第39条1項
監査役の人数要件の適用範囲
設立しようとする株式会社が監査役設置会社であっても監査役会設置会社でない場合には、設立時監査役は一名でもよい。
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正解 ○
正しい。監査役を置く株式会社であっても、監査役会を設置しない場合、設立時監査役の人数について3人以上という要件はない。3人以上の要件は監査役会設置会社・監査等委員会設置会社の設立時監査等委員に適用される。
学習ポイント:監査役の3人以上要件は監査役会設置会社のみ。監査役設置のみなら1人可。
第39条2項・3項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問37ウ
設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上でなければならない。
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監査等委員会設置会社の設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上必要(会社法331条・39条)。正しい。
解説で第39条を参照している問
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第39条の内容は2問の〇×問題で確認できます。