第二編 株式会社/第一章 設立/第四節 設立時役員等の選任及び解任
会社法 第43条(設立時役員等の解任の方法)
この条の要点
- 設立時役員解任の原則要件:設立時役員の解任は原則過半数。監査役等の解任のみ加重3分の2以上。
- 監査役等の解任加重要件:監査役・監査等委員の設立時解任は過半数ではなく3分の2以上が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第43条(設立時役員等の解任の方法)
設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数(設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合にあっては、三分の二以上に当たる多数)をもって決定する。
②前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
③前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての議決権を行使することができない。
④設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役」と、「当該取締役」とあるのは「これらの取締役」とする。
⑤第三項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の解任について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
設立時役員解任の原則要件
発起人が選任した設立時取締役(監査等委員である設立時取締役を除く。)を解任する場合、発起人の議決権の過半数をもって決定する。
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正解 ○
正しい。設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。ただし、設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合には、三分の二以上に当たる多数を要する。原則は過半数である。
学習ポイント:設立時役員の解任は原則過半数。監査役等の解任のみ加重3分の2以上。
第43条1項
監査役等の解任加重要件
発起設立において、設立時監査役や設立時監査等委員である設立時取締役を解任する場合でも、他の設立時役員と同様に発起人の議決権の過半数で決定することができる。
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正解 ×
誤り。設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監査役を解任する場合には、発起人の議決権の過半数ではなく、三分の二以上に当たる多数をもって決定しなければならない。監査役等の解任は選任・他役員解任より加重されている。
学習ポイント:監査役・監査等委員の設立時解任は過半数ではなく3分の2以上が必要。
第43条1項括弧
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成25年度 問27ウ
発起設立の場合には、発起人は、会社の成立の時までの間、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、その選任した設立時監査役を解任することができる。
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正しい
正しい。発起設立の場合、設立時監査役の解任は発起人の議決権の3分の2以上に当たる多数で決定する(会社法43条1項)。
解説で第43条を参照している問
問題で確認する
第43条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。