第二編 株式会社/第五章 計算等/第二節 会計帳簿等/第一款 会計帳簿
会社法 第432条(会計帳簿の作成及び保存)
この条の要点
- 会計帳簿の保存期間と起算点:会計帳簿等の保存は閉鎖時から10年。重要資料も対象。
- 会計帳簿の作成時期の義務:会計帳簿は適時に作成する義務。年度末の一括作成では足りない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第432条(会計帳簿の作成及び保存)
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
②株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
会計帳簿の保存期間と起算点
株式会社は、会計帳簿が閉鎖された時から10年間、その会計帳簿およびその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
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正解 ○
正しい。株式会社の会計帳簿等の保存期間は、帳簿が閉鎖された時から10年間であり、会計帳簿を作成した時からではない。保存対象は会計帳簿だけでなくその事業に関する重要な資料を含み、閉鎖後10年間の保存が法的に求められる。
学習ポイント:会計帳簿等の保存は閉鎖時から10年。重要資料も対象。
第432条2項
会計帳簿の作成時期の義務
株式会社は、事業年度の末日に一年分をまとめて作成すれば足り、適時に会計帳簿を作成する必要はない。
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正解 ×
誤り。株式会社は、法務省令で定めるところにより「適時に」正確な会計帳簿を作成しなければならない。事業年度末に一年分をまとめて作成するだけでは要件を満たさない。作成は任意ではなく法定の継続的義務であり、取引の都度適時に行う必要がある。
学習ポイント:会計帳簿は適時に作成する義務。年度末の一括作成では足りない。
第432条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問32イ
株式会社は、会計帳簿を作成し、法定の期間、これを保存しなければならない。
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正しい
正しい。株式会社は適時かつ正確な会計帳簿を作成し、閉鎖時から10年間保存しなければならない(432条)。
解説で第432条を参照している問
問題で確認する
第432条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。