第二編 株式会社/第五章 計算等/第二節 会計帳簿等/第一款 会計帳簿
会社法 第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
この条の要点
- 会計帳簿閲覧請求の主体要件:会計帳簿閲覧請求権には3%の株式・議決権要件がある。
- 親会社社員の閲覧請求:親会社社員の閲覧請求は裁判所の許可制。株主の3%要件とは仕組みが異なる。
条文原文
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第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
②前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五 請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
③株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
④前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
会計帳簿閲覧請求の主体要件
株式会社の株主は、一株でも株式を有していれば、営業時間内にいつでも会計帳簿の閲覧または謄写を請求することができる。
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正解 ×
誤り。会計帳簿等の閲覧・謄写を請求できるのは、総株主の議決権の3%以上又は発行済株式(自己株式を除く)の3%以上を有する株主に限られる(定款で下回る割合を定めた場合はその割合)(433条1項)。発行済株式数が少ない会社では1株でこの要件を満たすこともあるが、一株でも有していれば常に請求できるわけではない。
学習ポイント:会計帳簿閲覧請求権には3%の株式・議決権要件がある。
第433条1項
親会社社員の閲覧請求
親会社の構成員は、権利行使上の必要が認められるときに限り、裁判所の許可を得て、その株式会社の会計帳簿や関連資料の閲覧・謄写を求めることができる。
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正解 ○
正しい。株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときに限り、裁判所の許可を得て、子会社の会計帳簿等の閲覧・謄写を請求することができる。親会社社員には3%要件の適用はないが、裁判所の許可が必要となる。
学習ポイント:親会社社員の閲覧請求は裁判所の許可制。株主の3%要件とは仕組みが異なる。
第433条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成24年 問38肢5
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができる。
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誤り
会計帳簿の閲覧請求は3%議決権または3%株式の株主ができる(433条)が、裁判所の許可は不要。許可が要るのは親会社社員による請求(433条3項)。誤り。
解説で第433条を参照している問
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第433条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。