第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第二款 清算株式会社の機関/第三目 清算人の職務等
会社法 第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
この条の要点
- 債務超過時の破産申立義務:債務超過が明らかになれば清算人は直ちに破産申立てをする義務を負う。遅滞あるのみならず直ちに。
- 破産決定後の清算人の任務:破産決定後は事務を破産管財人に引継ぎ、清算人の任務は終了。二重手続にならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)
清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
②清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
③前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
債務超過時の破産申立義務
清算株式会社について債務超過の状態が明らかになった場合、清算人は遅滞なく破産手続の開始を申し立てる義務を負う。
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正解 ○
正しい。清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。債務超過が明らかになった場合の申立ては権限ではなく義務である。
学習ポイント:債務超過が明らかになれば清算人は直ちに破産申立てをする義務を負う。遅滞あるのみならず直ちに。
第484条1項
破産決定後の清算人の任務
清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた後も、清算人は引き続き清算事務を行い、破産管財人と並行して残余財産の分配を行う。
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正解 ×
誤り。清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、清算人がその事務を破産管財人に引き継いだときは、清算人はその任務を終了する。破産手続が始まれば清算手続は引き継がれ、並行して残余財産を分配することはない。
学習ポイント:破産決定後は事務を破産管財人に引継ぎ、清算人の任務は終了。二重手続にならない。
第484条2項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問32ア
清算人は、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
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正しい
正しい。清算人は、清算株式会社の財産が債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない(484条1項)。
解説で第484条を参照している問
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第484条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。