第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第五款 残余財産の分配
会社法 第505条(残余財産が金銭以外の財産である場合)
この条の要点
- 金銭分配請求権:現物の残余財産に対しては金銭分配請求権がある。割当財産をそのまま受領する義務はない。
- 期間の通知期限:金銭分配請求権の行使期間を定めた場合、会社は末日20日前までに株主へ通知する義務がある。
条文原文
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第505条(残余財産が金銭以外の財産である場合)
株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう。以下この条において同じ。)を有する。この場合において、清算株式会社は、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 金銭分配請求権を行使することができる期間
二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
②前項に規定する場合には、清算株式会社は、同項第一号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
③清算株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた残余財産に代えて、当該残余財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該残余財産の価額とする。
一 当該残余財産が市場価格のある財産である場合当該残余財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二 前号に掲げる場合以外の場合清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額
この条文の〇×問題(2問)
金銭分配請求権
割り当てられた残余財産が金銭以外の財産である場合、株主は当該財産を現物で受け取らなければならず、清算株式会社に対して金銭の支払を請求することはできない。
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正解 ×
誤り。割り当てられた残余財産が金銭以外の財産である場合、株主はその財産を受け取るほかなくはなく、清算株式会社に対し金銭の支払を請求することができる。これが金銭分配請求権であり、会社は金銭支払か市場価格相当の支払いをする。
学習ポイント:現物の残余財産に対しては金銭分配請求権がある。割当財産をそのまま受領する義務はない。
第505条1項
期間の通知期限
清算中の会社が、株主が金銭での分配を求められる期間を設けたときは、その期間の最終日の二十日前までに、株主一人一人にその期間を知らせなければならない。
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正解 ○
正しい。清算株式会社が株主の金銭分配請求権を行使できる期間を定めたときは、その期間の末日の二十日前までに、株主に対してその期間を通知しなければならない。請求機会の保障のための通知義務である。本問は「20日前通知」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:金銭分配請求権の行使期間を定めた場合、会社は末日20日前までに株主へ通知する義務がある。
第505条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第505条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。