第二編 株式会社/第九章 清算/第一節 総則/第五款 残余財産の分配
会社法 第504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
この条の要点
- 残余財産の割当て基準:残余財産の割当ては株式数比例が原則。種類株式の定めがあればその内容に従う。
- 種類株式と割当ての免除:種類株式発行会社では特定種類の株主への割当てをしない決定も可能。株主平等の例外。
条文原文
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第504条(残余財産の分配に関する事項の決定)
清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 残余財産の種類
二 株主に対する残余財産の割当てに関する事項
②前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
③第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該清算株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
残余財産の割当て基準
残余財産の分配の内容に関する特別の定めがない株式会社では、残余財産は、各株主が有する株式の数に応じて割り当てなければならない。
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正解 ○
正しい。残余財産の分配は、残余財産の分配に関する内容の異なる種類の株式が発行されている場合を除き、株主が有する株式の数に応じて割り当てなければならない。普通株式のみの会社では株式数比例が原則となる。本問は「株式数比例の原則」を正確に把握しているかを問うものである。
学習ポイント:残余財産の割当ては株式数比例が原則。種類株式の定めがあればその内容に従う。
第504条3項
種類株式と割当ての免除
残余財産の分配について内容の異なる種類の株式を発行している株式会社でも、すべての種類の株主に残余財産を割り当てなければならず、ある種類の株主に割当てをしない決定は許されない。
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正解 ×
誤り。残余財産の分配の決定をする場合、会社は一定の種類の株式を有する株主に対して割当てをしないことができる。種類株式発行会社では、内容の異なる種類ごとに割当ての有無・額を設計でき、全種類株主への割当ては必須ではない。
学習ポイント:種類株式発行会社では特定種類の株主への割当てをしない決定も可能。株主平等の例外。
第504条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第504条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。