資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

会社法 第58条(設立時募集株式に関する事項の決定)

分野:募集による設立

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 募集条件の均等:同一募集では払込金額・条件を申込者ごとに変えられない。均等定めが必須。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第58条(設立時募集株式に関する事項の決定)

発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。)

二 設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)

三 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間

四 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日

②発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

③設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。

この条文の〇×問題(1問)

募集条件の均等

設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、同一の募集に応じて同じ種類の設立時募集株式の申込みをする者の間で、払込金額を異ならせることは認められない。

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正解 ○

正しい。設立時募集株式の払込金額その他の募集の条件は、当該募集(種類株式発行会社の場合は種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない(58条3項)。同一の募集で同じ種類の株式の申込者の間で条件を異にすることは許されない。異なる種類の株式であれば、種類ごとに条件が異なることはあり得る。

学習ポイント:同一募集では払込金額・条件を申込者ごとに変えられない。均等定めが必須。

第58条3項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問63ウ

設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、定款に設立時募集株式の数、設立時募集株式1株と引換えに払い込む金銭の額及び設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日に関する事項の定めがないときは、設立の登記の申請書には、当該事項を決定した発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

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正しい

正しい。設立時募集株式に関する事項を発起人全員の同意で定めた場合(会社法58条2項)、その同意を証する書面を添付する(商登47条3項)。

司法書士平成28年度 問27イ

発起人は、設立時募集株式を、申込者が引き受けようとする設立時募集株式の数に応じて、均等に割り当てなければならない。

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誤り

誤り。発起人は申込者が引き受けようとする数に応じて均等に割り当てる義務はなく、割当ては発起人の裁量による(会社法58条2項)。

問題で確認する

第58条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。