第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
会社法 第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
この条の要点
- 募集決定の同意要件:募集の決定は発起人の全員同意が要件。過半数では不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
②発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
この条文の〇×問題(1問)
募集決定の同意要件
発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、発起人の議決権の過半数の同意を得れば足りる。
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正解 ×
誤り。発起人が設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めるには、発起人の全員の同意を得なければならない。議決権の過半数ではなく、発起人の一部に反対があれば募集をすることは決定できない。発起設立のみを選択する自由が各発起人に保障されている。
学習ポイント:募集の決定は発起人の全員同意が要件。過半数では不可。
第57条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成27年 問37ア
発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
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妥当
設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めるには発起人全員の同意が必要(57条2項)。妥当。
司法書士平成28年度 問27ア
設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、設立時発行株式の数を定款で定めていないときは、発起人は、設立時募集株式に関する事項を定める時までに、その全員の同意によって、定款を変更して設立時発行株式の数の定めを設けなければならない。
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誤り
誤り。設立時発行株式の数を定款で定めていない場合、発起人は設立時募集株式に関する事項の決定の際にその数を定めることができ(会社法57条2項)、定款変更を要しない。
解説で第57条を参照している問
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第57条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。