第三編 持分会社/第八章 清算/第四節 債務の弁済等
会社法 第663条(出資の履行の請求)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 出資未履行社員への出資請求:会社財産で債務完済できなければ未履行社員に出資させられる。定款より優先する強行規定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第663条(出資の履行の請求)
清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させることができる。
この条文の〇×問題(1問)
出資未履行社員への出資請求
会社の残っている財産では債務を全部返せない状況で、まだ出資を履行しきっていない社員がいる場合、定款にどう書かれていようと清算人はその社員に出資の履行を求められる。
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正解 ○
正しい。清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、出資の全部又は一部の履行をしていない社員があるときは、清算人は定款の定めにかかわらず、その社員に出資をさせることができる。
学習ポイント:会社財産で債務完済できなければ未履行社員に出資させられる。定款より優先する強行規定。
第663条
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第663条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。