第四編 社債/第一章 総則
会社法 第687条(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 社債券発行社債の譲渡の効力要件:社債券発行社債の譲渡には券の交付が効力要件。対抗要件との区別を意識。
- 社債原簿記載の効果の限界:原簿記載は対抗要件にすぎない。効力要件になるのは券発行社債の券の交付のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第687条(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
この条文の〇×問題(2問)
社債券発行社債の譲渡の効力要件
社債券を発行する旨の定めのある社債を譲り受けた者は、当事者間の譲渡の合意だけでは社債を取得せず、社債券の交付を受けなければ譲渡の効力が生じない。
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正解 ○
正しい。社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、社債券の交付がなければ効力を生じないとされ、券の交付は対抗要件ではなく当事者間でも譲渡の効力発生要件である。合意だけでは社債は移転しない。株式の自由譲渡を前提に考えると引っかかりやすい点である。
学習ポイント:社債券発行社債の譲渡には券の交付が効力要件。対抗要件との区別を意識。
第687条本文
社債原簿記載の効果の限界
社債券を発行する旨の定めのない社債の譲渡は、譲渡人と譲受人の合意だけでは効力を生じず、取得者の氏名等を社債原簿に記載し、又は記録しなければ譲渡の効力を生じない。
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正解 ×
誤り。社債券を発行しない社債の譲渡は、当事者の意思表示だけで効力を生じる。社債原簿への記載等は譲渡を社債発行会社その他の第三者に対抗するための要件にすぎず、効力発生要件ではない。券の交付が譲渡の効力要件となるのは、社債券発行の定めがある社債に限られる。
学習ポイント:原簿記載は対抗要件にすぎない。効力要件になるのは券発行社債の券の交付のみ。
第687条・第688条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第687条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。