資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 社債/第二章 社債管理者

会社法 第706条

分野:社債

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 社債管理者の法定権限:弁済受領・保全行為は決議不要の法定権限。決議必要行為の範囲と区別。
  • 集会決議必要行為の例外:訴訟・倒産手続行為は募集事項の定めで決議不要になり得る。但書の例外に注意。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第706条

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。

一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。)

二 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(前条第一項の行為を除く。)

②社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同項第二号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

③前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

④社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第一項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

この条文の〇×問題(2問)

社債管理者の法定権限

社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受領し、又はその実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を、社債権者集会の決議なく行う権限を有する。

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正解 ○

正しい。弁済の受領や債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上・裁判外の行為は、社債管理者の法定の権限であり、社債権者集会の決議を要しない。集会決議が必要なのは、支払の猶予・債務の免除・和解・訴訟行為・倒産手続に属する行為といった重大行為に限られる。

学習ポイント:弁済受領・保全行為は決議不要の法定権限。決議必要行為の範囲と区別。

第705条1項・第706条1項

集会決議必要行為の例外

社債管理者が当該社債の全部について訴訟行為をし、又は破産手続・再生手続等の手続に属する行為をするには、募集事項に別段の定めをしても、常に社債権者集会の決議を経なければならない。

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正解 ×

誤り。当該社債の全部についての訴訟行為や破産・再生・更生手続に属する行為は原則として社債権者集会の決議を要するが、社債発行の募集事項に別段の定めがあれば決議なく行える。この別段の定めをした場合は会社が公告し、知れている社債権者等に通知する手続が課される。

学習ポイント:訴訟・倒産手続行為は募集事項の定めで決議不要になり得る。但書の例外に注意。

第706条1項ただし書・第676条8号

問題で確認する

第706条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。