資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等

会社法 第72条(議決権の数)

分野:募集による設立

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 設立廃止への議決権:設立廃止については議決権制限株式の設立時株主も議決権を行使できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第72条(議決権の数)

設立時株主(成立後の株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く。)は、創立総会において、その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。

②設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式を発行するときは、創立総会において、設立時株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り、当該設立時発行株式について議決権を行使することができる。

③前項の規定にかかわらず、株式会社の設立の廃止については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができる。

この条文の〇×問題(1問)

設立廃止への議決権

議決権の行使に制限がある種類株式を引き受けた設立時株主でも、株式会社の設立を廃止するかどうかを決する創立総会の決議においては、その株式について議決権を行使することが認められる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。株主総会において議決権を行使できる事項について制限がある種類の設立時発行株式を引き受けた設立時株主でも、株式会社の設立の廃止については、その設立時発行株式について議決権を行使することができる。設立の廃止に関する議決権は制限されない。

学習ポイント:設立廃止については議決権制限株式の設立時株主も議決権を行使できる。

第72条3項

問題で確認する

第72条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。