第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等
会社法 第73条(創立総会の決議)
この条の要点
- 創立総会決議の定足数:創立総会は全議決権の過半数かつ出席議決権の2/3以上の賛成。定款による軽減規定はない。
- 全部譲渡制限定款変更の特殊決議:全部株式譲渡制限の定款設定は設立時株主の半数以上かつ全議決権の3分の2以上の賛成。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第73条(創立総会の決議)
創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
②前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
③定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なければならない。
④創立総会は、第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
創立総会決議の定足数
創立総会の決議要件のうち議決権を行使することができる設立時株主の出席に関する定足数は、株主総会の特別決議と同様に、定款で三分の一に引き下げることができる。
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正解 ×
誤り。創立総会の決議は、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う(73条1項)。全議決権の過半数の賛成が必要であり、株主総会の特別決議(309条2項)のように定款で三分の一まで引き下げられる定足数の定めはない。
学習ポイント:創立総会は全議決権の過半数かつ出席議決権の2/3以上の賛成。定款による軽減規定はない。
第73条1項、関連:第309条2項
全部譲渡制限定款変更の特殊決議
創立総会で、発行するすべての株式について譲渡による取得に会社の承認を必要とする旨の定款の定めを設ける変更をするには、議決権を行使できる設立時株主の半数以上が出席した上で、出席者の議決権の三分の二以上の賛成がなければならない。
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正解 ○
正しい。全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更の創立総会の決議は、議決権を行使できる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う(73条2項)。設問の出席・賛成の条件は成立に必要な条件として満たされる必要があるが、正確な成立要件は、半数以上の者が賛成し、その賛成が全議決権の三分の二以上となることである。
学習ポイント:全部株式譲渡制限の定款設定は設立時株主の半数以上かつ全議決権の3分の2以上の賛成。
第73条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問64ウ
当該設立が募集設立である場合において、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の3分の2を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2に当たる多数をもって商号を変更する旨の定款変更の創立総会の決議をしたときは、設立の登記の申請書に、当該創立総会の議事録を添付して、変更後の商号による設立の登記の申請をすることができる。
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誤り
誤り。創立総会による定款変更は、議決権を行使できる設立時株主の総議決権の過半数であって、出席議決権の3分の2以上の多数を要する(会社法73条1項・96条)。総議決権の3分の2の出席でその3分の2の賛成では、総議決権の9分の4にとどまり、過半数の要件を満たさない。
司法書士平成30年度 問64エ
当該設立が募集設立であり、設立に際して普通株式のほか株主総会において議決権を行使することができないものと定められた種類株式を発行する場合において、発起人が創立総会の目的である会社の公告方法の変更について提案をし、当該提案につき普通株式の設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、創立総会の決議があったものとみなされる場合に該当することを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
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正しい
正しい。発起人の提案につき議決権を行使できる設立時株主全員が書面で同意したときは創立総会の決議があったものとみなされ(会社法73条)、その旨を証する書面を添付できる。
司法書士平成29年度 問63ア
当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時役員の定めがないときは、設立の登記の申請書には、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成により設立時役員が選任された旨の記載がある創立総会の議事録を添付しなければならない。
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誤り
誤り。創立総会の決議は、議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数に当たる賛成で行い(会社法73条2項)、過半数の議決権を有する設立時株主の出席を要するものではない。
司法書士平成26年度 問27エ
創立総会においては、発起人が当該創立総会の目的として定めた事項であるかどうかにかかわらず、定款の変更又は株式会社の設立の廃止について決議をすることができる。
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正しい
正しい。創立総会は定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、招集の目的として定められた事項でなくても決議できる(会社法73条4項)。
問題で確認する
第73条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。