第四編 社債/第三章 社債権者集会
会社法 第734条(社債権者集会の決議の効力)
この条の要点
- 決議の効力発生要件:集会の決議は裁判所の認可が効力要件。成立と効力発生は別。
- 認可決議の効力範囲:認可決議は種類の社債権者全員を拘束。反対者も逃れられない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第734条(社債権者集会の決議の効力)
社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
②社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
この条文の〇×問題(2問)
決議の効力発生要件
社債権者集会の決議は、所要の出席及び賛成の要件を満たして成立したときは、その時点で効力を生じ、異議を述べなかった社債権者にも直ちに拘束力を有する。
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正解 ×
誤り。社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ効力を生じない(734条1項)。決議があったときは、招集者が決議の日から1週間以内に裁判所に認可の申立てをしなければならない(732条)。申立ての主体は集会の招集者であり、発行会社に限られない。集会での成立と効力発生を混同すると誤る。
学習ポイント:集会の決議は裁判所の認可が効力要件。成立と効力発生は別。
第734条1項、関連:第732条
認可決議の効力範囲
裁判所の認可を受けた社債権者集会の決議は、決議に反対し又は欠席した者を含め、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対して効力を有する。
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正解 ○
正しい。裁判所の認可を受けた社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対して効力を有する。決議に反対した者や集会に欠席した者も拘束され、少数者保護は認可手続における裁判所の審査が担う。
学習ポイント:認可決議は種類の社債権者全員を拘束。反対者も逃れられない。
第734条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問33オ
議決権者の議決権の総額の5分の1で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2の議決権を有する者の同意により、社債管理者が当該社債の全部について支払の猶予をすることを可決する旨の社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなくても、その効力を生ずる。
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誤り
誤り。社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない(734条)。
解説で第734条を参照している問
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第734条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。