資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/第二章 合併/第二節 吸収合併/第一款 株式会社が存続する吸収合併

会社法 第749条(株式会社が存続する吸収合併契約)

分野:組織変更・合併・会社分割・株式交換等

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 吸収合併の対価の柔軟性:合併対価は株式のみならず金銭等他財産でも可。対価柔軟化を押さえる。
  • 種類株主への対価割当て:種類株式発行会社では種類株主への割当てなしや差異的取扱いの定めが可能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第749条(株式会社が存続する吸収合併契約)

会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所

二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

イ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

ロ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ニ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項

イ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ロ イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

六 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)

②前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

③第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

吸収合併の対価の柔軟性

吸収合併において消滅会社の株主等に交付する対価は、存続会社の株式に限られず、社債や新株予約権、さらには金銭その他の財産を対価とすることもできる。

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正解 ○

正しい。吸収合併の対価は対価柔軟化により株式に限られず、存続会社の社債・新株予約権・新株予約権付社債その他の財産(金銭等)を交付でき、金銭のみを対価とすることもできる。株式交付が必須だと思い込むと誤る。

学習ポイント:合併対価は株式のみならず金銭等他財産でも可。対価柔軟化を押さえる。

第749条1項2号

種類株主への対価割当て

吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合でも、ある種類の株式の株主に対して対価の割当てをしない旨を合併契約に定めることはできない。

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正解 ×

誤り。消滅会社が種類株式発行会社の場合、合併契約で、ある種類の株式の株主に金銭等の割当てをしないことや、種類ごとに異なる取扱いをすることを定めることができる。全種類の株主に均等に割当てなければならないわけではない。

学習ポイント:種類株式発行会社では種類株主への割当てなしや差異的取扱いの定めが可能。

第749条2項各号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問34ウ

吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対し、吸収合併の対価として、当該吸収合併存続株式会社の子会社の株式を交付することはできない。

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誤り

誤り。存続株式会社は消滅株式会社の株主に合併対価として株式・新株予約権・社債・金銭等を交付でき(749条1項2号)、金銭等には子会社の株式も含まれる。

司法書士令和4年度 問34肢2

吸収合併消滅会社が発行した新株予約権は、吸収合併の登記をした時に、消滅する。

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誤り

誤り。新株予約権が消滅するのは吸収合併契約で定めた効力発生日であり(749条1項6号等)、登記の時ではない。

司法書士平成30年度 問68ウ

吸収合併に際してB社の新株予約権者に対してA社の新株予約権を交付する場合には、A社の吸収合併による変更の登記の申請書には、合併契約書のほか、B社の新株予約権の内容として、吸収合併によりB社が消滅する際には吸収合併存続会社の新株予約権を交付する旨を定めたB社の株主総会の議事録又は取締役会の議事録を添付しなければならない。

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誤り

誤り。存続会社の新株予約権の交付は吸収合併契約の定め事項であり(会社法749条1項4号イ)、合併契約書の添付で足り、B社の議事録を要しない。

問題で確認する

第749条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。