第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/第三章 会社分割/第二節 新設分割/第一款 通則
会社法 第762条(新設分割計画の作成)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 新設分割の単独実施:新設分割は単独でも可。新設合併は2社以上必須との対比で整理。
- 新設分割の当事者類型:新設分割をできるのは株式会社・合同会社のみ。設立会社は持分会社3種類も可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第762条(新設分割計画の作成)
一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
②二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
新設分割の単独実施
新設分割は、二以上の会社が共同してする場合だけでなく、一の会社が単独で設立会社を設立する場合にもすることができる。
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正解 ○
正しい。新設分割は一の株式会社又は合同会社が単独で行うことも、二以上の会社が共同して行うこともできる。新設合併が本質上2社以上の消滅会社を前提とするのに対し、新設分割は単独での実施が認められる点が異なる。
学習ポイント:新設分割は単独でも可。新設合併は2社以上必須との対比で整理。
第762条本文
新設分割の当事者類型
合資会社は、株式会社や合同会社と共同して新設分割をすることができる。
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正解 ×
誤り。新設分割をすることができるのは株式会社又は合同会社に限られ(762条1項)、合名会社・合資会社は分割をする会社になれない。他方、新設分割により設立する会社は株式会社に限られず、合名会社・合資会社・合同会社とすることもできる(765条1項1号)。分割をする会社と設立する会社の範囲を区別する。
学習ポイント:新設分割をできるのは株式会社・合同会社のみ。設立会社は持分会社3種類も可。
第762条1項、関連:第765条1項1号
根拠・関連条文
問題で確認する
第762条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。