第二編 株式会社/第一章 設立/第九節 募集による設立/第二款 創立総会等
会社法 第77条(議決権の不統一行使)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 議決権の不統一行使の要件:不統一行使は3日前の通知・理由が必要。発起人への事前通知が要件。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第77条(議決権の不統一行使)
設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
②発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
この条文の〇×問題(1問)
議決権の不統一行使の要件
創立総会で設立時株主が議決権を統一しないで行使しようとするときは、会日の三日前までに発起人に対してその旨と理由を通知することが求められる。
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正解 ○
正しい。設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができるが、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。信託等で他人のために株式を引き受けた場合の不統一行使を想定した規定である。
学習ポイント:不統一行使は3日前の通知・理由が必要。発起人への事前通知が要件。
第77条1項
問題で確認する
第77条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。