資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続/第三節 新設合併等の手続/第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続/第一目 株式会社の手続

会社法 第804条(新設合併契約等の承認)

分野:組織再編の手続

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 新設合併の質権者通知時期:新設合併の質権者通知は承認決議日から2週間以内。20日前ではない。
  • 持分会社設立の新設合併の承認:設立会社が持分会社なら消滅会社側は総株主同意。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第804条(新設合併契約等の承認)

消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。

②前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合併契約について新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。

③新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該新設合併又は株式移転は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

④消滅株式会社等は、第一項の株主総会の決議の日(第二項に規定する場合にあっては、同項の総株主の同意を得た日)から二週間以内に、その登録株式質権者(次条に規定する場合における登録株式質権者を除く。)及び第八百八条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転(以下この節において「新設合併等」という。)をする旨を通知しなければならない。

⑤前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

この条文の〇×問題(2問)

新設合併の質権者通知時期

新設合併消滅株式会社は、効力発生日の20日前までに、登録株式質権者に対し新設合併等をする旨を通知しなければならない。

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正解 ×

誤り。新設合併には吸収合併のような契約上の効力発生日がなく、登録株式質権者への通知は株主総会の承認決議の日から2週間以内に行う。効力発生日の20日前までの通知は吸収合併等の消滅会社の規定であり、手続構造が異なる。

学習ポイント:新設合併の質権者通知は承認決議日から2週間以内。20日前ではない。

第804条4項・第783条5項

持分会社設立の新設合併の承認

新設合併により設立する会社が持分会社である場合、新設合併消滅株式会社は、株主総会の決議ではなく総株主の同意を得なければならない。

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正解 ○

正しい。新設合併により設立する会社が持分会社である場合、新設合併消滅株式会社は株主総会の決議ではなく総株主の同意を得なければならない。設立株式会社の場合の株主総会承認(特別決議)より厳格な要件である。

学習ポイント:設立会社が持分会社なら消滅会社側は総株主同意。

第804条2項

問題で確認する

第804条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。