第三編 下級裁判所/第一章 高等裁判所
裁判所法 第16条(裁判権)
この条の要点
- 簡易裁判所判決に対する控訴審の配分:簡裁の控訴審は民事=地方裁判所・刑事=高等裁判所。第16条1号と第24条3号の振分けが鍵。
- 高等裁判所の第一審管轄の例外:内乱罪関係(刑法77〜79条)の訴訟は高等裁判所が第一審。16条4号の特則。
条文原文
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第16条(裁判権)
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
二 第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
四 刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審
この条文の〇×問題(2問)
簡易裁判所判決に対する控訴審の配分
簡易裁判所の第一審判決に対する控訴は、民事事件でも刑事事件でも、いずれも地方裁判所が控訴審としての裁判権を有する。
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正解 ×
誤り。民事は地方裁判所が控訴審だが、刑事は異なる。裁判所法16条1号は、簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴について高等裁判所の裁判権とし、24条3号はこれを除く簡易裁判所の判決に対する控訴を地方裁判所の管轄とする。したがって刑事の控訴審は高等裁判所である。
学習ポイント:簡裁の控訴審は民事=地方裁判所・刑事=高等裁判所。第16条1号と第24条3号の振分けが鍵。
第16条1号・第24条3号
高等裁判所の第一審管轄の例外
刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟については、第一審の裁判権が高等裁判所に帰属し、地方裁判所ではなく高等裁判所が第一審を行う。
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正解 ○
正しい。裁判所法16条4号は、刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第一審を高等裁判所の裁判権とする。内乱罪関係の訴訟は審級構造上の特則として高等裁判所が第一審となる、高等裁判所に第一審管轄を認める数少ない類型である。
学習ポイント:内乱罪関係(刑法77〜79条)の訴訟は高等裁判所が第一審。16条4号の特則。
第16条4号、関連:第18条2項但書(合議体員数5人)
根拠・関連条文
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第16条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。