資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 下級裁判所/第一章 高等裁判所

裁判所法 第18条(合議制)

分野:下級裁判所/高等裁判所

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 高等裁判所の合議制の原則と員数:高等裁判所は合議制が原則で員数3人。地方裁判所の一人制原則と対比して整理する。
  • 合議体員数の5人特例:内乱罪関係の訴訟(16条4号)だけ合議体は5人。通常の高裁合議体は3人。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第18条(合議制)

高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。

②前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。

この条文の〇×問題(2問)

高等裁判所の合議制の原則と員数

高等裁判所は、地方裁判所とは異なり、原則として裁判官の合議体で事件を取り扱い、その合議体の裁判官の員数は3人とされる。

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正解 ○

正しい。裁判所法18条1項は、高等裁判所は裁判官の合議体でその事件を取り扱うと定め、2項は合議体の裁判官の員数を3人とし、そのうち1人を裁判長とする。地裁が原則一人制である(26条1項)のと対照的に、高裁は合議制が原則である。

学習ポイント:高等裁判所は合議制が原則で員数3人。地方裁判所の一人制原則と対比して整理する。

第18条1項・2項、関連:第26条1項・3項(地裁は原則一人制・合議体3人)

合議体員数の5人特例

高等裁判所が第16条4号の訴訟、すなわち内乱罪関係の訴訟を第一審として取り扱う場合にも、合議体の裁判官の員数は原則どおり3人とされる。

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正解 ×

誤り。裁判所法18条2項但書は、第16条4号の訴訟(刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟)については、合議体の裁判官の員数を5人とする特例を設ける。内乱罪関係の第一審は重大事件として5人の合議体で取り扱われる。

学習ポイント:内乱罪関係の訴訟(16条4号)だけ合議体は5人。通常の高裁合議体は3人。

第18条2項但書、関連:第16条4号

問題で確認する

第18条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。